経営ビザ(経営・管理)

経営ビザとは?

経営ビザは正式名称を「経営・管理」といい、日本で会社経営や個人事業主として経営を行いたい外国人が取得するビザです。厳密には以下のような活動を行う場合のビザです。

・日本で事業の経営を開始してその経営、またはその事業の管理を行う活動
・日本ですでに営まれている事業に参画してその経営、またはその事業の管理を行う活動
・日本で事業の経営をおこなっている者に代わってその経営、またはその事業の管理を行う活動

経営ビザを申請される方の中で最も一般的なのは新しく会社を設立してその代表取締役として活動するというケースです。そのほか、既存の会社の代表取締役に就任するケースや、外国会社の日本支社を設立して支店長になるケースもあります(この場合、業務の内容等によっては就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」や出向ビザ「企業内転勤」を申請するケースもあります。)

「管理」は事業の管理業務を行う支店長、工場長などの活動を行うケースです。

必ずしも法人である必要はなく、個人事業主でも経営ビザを申請することができますが、個人事業主の場合は就労ビザが使えるケースもあり、また若干許可の難易度は上がります。

経営ビザは一度取っておしまいではなく、その後のビザ更新の際にも条件を満たしている必要があります。更新の際の条件についてはこちら。また、会社設立についても経営ビザの取得や事業を行う上での各種許認可等に配慮した形で行う必要があります。詳しくはこちら。

経営ビザ取得の条件

1.事業を行うための事務所が日本にあること

日本国内に事業を行うに十分な事務所が確保されている必要があります。お問い合わせの多い部分ですので、具体例で説明します。

・物件の使用目的が「住居」となっていても構わないか?
 →△。承諾書などを添付し貸主が事務所使用を承諾していることを証明する必要があります。
・シェアオフィスでも構わないか?
 →△。独立した個室や表札、郵便ポストの設置が条件となりますので、いわゆるバーチャルオフィスは認められません。
・物件の賃借人名義が別会社となっていても構わないか?
 →△。転貸借契約書と元の貸主の承諾書が必要となります。
・自宅をオフィスとすることはできるか。
 →△。事務室として独立したスペースを設けることが要件となっており、少しハードルが高いです。
・事務所の大きさはどのくらいあればよいか。
 →ケースバイケース。例えば倉庫業であれば取扱う物件を保管するのに十分なサイズが必要ですが、一人社長でパソコン1台でできるような業務の場合には小さい事務所でも構いません。

一般的に20㎡以上の事務所が必要といわれてきましたが、パソコン1台でできるような業務が増え、入管の審査基準が若干変わりつつあるようです。事務所要件に該当するかがわからない場合は、物件契約前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

2.日本に居住する常勤職員が2名以上いることまたは資本金が500万円以上あること

かつては資本金500万円以上が絶対条件でしたが、「または」となったことで必ずしも資本金要件を満たさなくても経営ビザが許可されることになりました。
しかし、これは主に既存の会社を買い取って経営するような場合ですでに売上実績がある場合を想定したものといわれています。新規の会社ですと会社の経営安定を証明する手段が基本的には資本金しかないため、やはり従前どおり資本金500万円を準備することが基本となります。

この資本金500万円をどのように準備したかを証明する書類が必要となります。例えば今までの給与の一部を貯金に回すような場合は、銀行の給与入金の記録などがこれに該当します。

資本金は本人出資でなくても構いませんが、共同出資者などが出資することもできます。ただし、借金をして資本金を出資するようなことはできません。このように見かけだけ資本金があるように見せる行為を「見せ金」といい刑事犯罪となる行為です。

「日本に居住する」人は、日本人、「特別永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかでなければならず、就労ビザの外国人などは含まれません。

「常勤職員」はいわゆる正社員である必要があります。アルバイトやフリーランサーは含みません。

資本金500万円の原資を証明する書類は資本金の準備方法によっては難易度の高い書類となります。例えば本国から現金で持参したような場合です。他事務所で断られた場合で当事務所で許可となった事例もございますので、ご相談ください。

3.事業活動が確実に行われることが見込まれること

経営ビザを取得して日本で活動する以上、その会社が継続して安定的に運営されることが求められます。これを説明するために「事業計画書」を作成します。

事業計画書の様式は特に定められていませんが、単にアイデアや目標を書くだけではなく、具体的な取引先や金額等を挙げ、客観的に見て説得力のある書類を作成する必要があります。

4.各種公的義務の履行や法令を遵守すること

・労働条件や労働関連法令の遵守
・保険の加入・納付等
・所得税・法人税の納付

※このほか、経営者ではなく管理者として同ビザを取得する場合には、「事業の経営または管理について3年以上の経験があること」「日本人と同等額以上の報酬を受けること」が求められます。

必要書類

以下では新規に会社を設立する場合(カテゴリー4)の一般的な必要書類についてご案内いたします。下記は一例であり、申請内容により必要書類が異なることがあります。ご依頼いただいた場合には個別にご案内いたします。

1.申請書
 ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。

2.申請人の写真
 4×3cm、撮影から3か月以内で無背景のもの

3.理由書
 ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。

4.役員報酬を決定する定款または株主総会議事録
 「管理」の場合は雇用契約書と経営または管理について3年以上の経歴を証明する書類

5.登記事項証明書

6.事務所の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書

7.常勤職員が2人以上の場合はその賃金支払い資料等

8.事業計画書

9.(既存会社の場合)直近年度の決算文書

10.資本金の出所を証明する資料

11.給与支払事務所の開設届出書

12.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

申請費用

当事務所に依頼される場合の申請費用は以下の通りです。事案により費用が異なることがありますので詳細はお問い合わせください。また、会社設立を同時に行う場合、会社設立費用は別途となりますので、こちらをご覧ください。

ビザの種類金額(税込)
経営ビザ新規入国(認定)132,000円~
経営ビザ変更132,000円~(+印紙代4,000円)
経営ビザ更新55,000円~(+印紙代4,000円)

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