会社(法人)設立は当事務所へ!

「会社設立」で検索すると行政書士・司法書士・税理士などが出てくるけど誰に頼めばいいのかな?

それぞれメリットがありますが、ここでは私たち行政書士に依頼するメリットをお知らせします。

会社を設立する時には様々な手続が必要です。ここではわかりやすく株式会社を例に説明します。

株式会社を設立するためにはまず定款を作成して、それを公証役場に持っていき認証を受ける必要があります。そして、認証を受けた定款と申請書を法務局に持っていき会社設立登記をすることになります。設立したらそれで終わりではなく、その後に税務署・都道府県税事務所・市町村役場に開業届の提出を行い、雇用や年金の手続等も行う必要があります。

これらすべてを行うことができる資格としては弁護士がありますが、弁護士事務所で会社設立の案件を取り扱っていることはあまりありませんし、資格上できるからといっても各分野に精通しているとは限りません。一応各手続の専門家を列挙すると次のようになります。

定款作成・認証→行政書士(司法書士も登記の付随業務としてできる)

会社設立登記→司法書士

開業届→税理士

雇用・年金→社会保険労務士

じゃあ会社を作るためにこれらすべての人を探して相談しないといけないの?

一般的には定款作成・認証~会社設立までを司法書士、開業届から日々の税務までを税理士に頼み、小規模である場合には雇用・年金はご自身でやられるという形態が多いかと思います。また、安価に済ませる場合には、定款作成・認証~会社設立までを行政書士に依頼することもあります。行政書士は登記業務は行うことができませんが、登記申請書(1~2枚の書類でさほど難しいものではありません)のみご自身で作成すればその他の書類を作成することができるからです。

むしろ、行政書士ならではの強みがあります。それは、行政書士が「許認可のプロ」であるということです。

定款は会社の基礎を定めるいわば会社の憲法です。ここを適当に作ってしまうと後の会社運営や各種補助金・融資等の申請に支障をきたす恐れがあります。

例えば、定款の目的規定に「古物の売買」といった文言がないと中古品の販売を行うための古物営業許可を取ることができません。営業許可の種類によっては業種や地域により文言が異なることもあります。外国人が経営を行ったり外国人を雇用する場合には入管の審査基準に沿った配慮を行う必要もあります。

このような設立後の会社運営にまで配慮した定款作成は行政書士が得意とする分野です。

行政書士法人ユーレイナスは会社設立から設立後の各種フォローまでを1つの窓口で受け付けております!

当事務所では特に外国人の会社設立からビザ申請を得意としております。近年、法人口座開設の審査が厳しくなっており、特に外国人は事業開始の準備が整っているのに法人口座が作れず事業に乗り出せないという状況が多くみられます。当事務所では銀行口座開設など申請以外のサポートも積極的に行っております。

さらに当事務所では、税理士兼務の行政書士が在籍しており、設立後の手続や税務も安心です。創業融資にも実績がございますので、合わせてご相談下さい。

行政書士法人ユーレイナスなら安心のワンストップサービス!税務・融資など設立後のアフターフォローも充実!

タイトルとURLをコピーしました