行政書士とは?

行政書士ってどんな仕事?どんなことをお願いできるの?

行政書士の業務は幅広く、入管業務、建設業許可、産廃業許可、遺言・相続、風俗営業許可など100種類以上もあると言われています。

わかりやすく説明すると、「法律家」と聞いてまず思い浮かぶのは弁護士かと思います。弁護士は、ざっくりいうと裁判所で訴訟をする人です。また、ほとんどあらゆる法律関係の業務を行うことができます。その他の法律家として、主に登記を行う司法書士、労働関係を担当する社会保険労務士、特許や商標を扱う弁理士などがいます。これらは比較的イメージがしやすいかと思います。行政書士は、弁護士が扱うような当事者同士が争っているような案件を扱うことはできませんし、登記や特許といった他士業が独占的に扱う業務を担当することはできませんが、それ以外の法律関連の業務はすべて行うことができます。

例えば、外国人が日本で住もうと思った場合には入管に在留許可申請を行う必要があります。これは法律で定められた申請でありますが、誰かと誰かが争っている状況ではありません。また、相続が生じた場合、相続人間で争っていて裁判所で決着をつけなければいけないようなシチュエーションでは弁護士が間に入ることになりますし、登記は司法書士がしなければなりませんが、当事者間で争いがない場合には行政書士が遺産分割協議書などを作成することができます。

つまり、法律関連の業務のうち争いごとになっていないものを広く扱うのが行政書士なのです。

このように、行政書士業務の幅が「その他全部」となっていることでイメージがわきにくくなっていますが、日常生活の中の身近な法律問題の多くを行政書士が担っていることから、「街の法律家」として何か困ったことがあったらまず相談するという「かかりつけ」の役割が期待されているのです。

つまり、法律関連や申請のことで困ったことがあったらまず行政書士に相談すればいいんだね!

もちろん、これだけ業務の幅があるのでこれらすべてを1人の行政書士がこなすのは困難です。そこで、医者にも内科・外科・皮膚科・胃腸科など専門があるように多くの行政書士にも得意分野があります。当事務所代表行政書士の長谷川有は外国人法務、とりわけ入管業務を得意分野としています。この度、法人化し税理士の鈴木康支を行政書士として迎え入れることで建設業、相続・遺言、会計記帳などへ業務の幅を広げ、街の法律家として総合的にサポートできる体制を整えました。

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