就労ビザとは?
就労ビザは正式名称を「技術・人文知識・国際業務」といい、日本で働きたい外国人が取得するビザです。最も一般的なビザの一つです。
「技術」は主に理系の職種、「人文知識」は主に文系の職種、「国際業務」は通訳・翻訳などの外国人であることを活かした職種で、これら3つが合体したビザです。
就労ビザを取れる人は、大学・短大・日本の専門学校を卒業し、その専攻と仕事の内容が関連している人です。例えば経理の専門学校を卒業した人が経理職につく、大学の工学部を卒業した人がプログラマーになるといったイメージです。もし、大学等の専攻と仕事の内容が全く関連性がないか、大学等を出ていない場合でも10年以上同一業種での経歴がある場合には就労ビザを取得することができます。また、IT関連業種の場合には所定のIT関連の資格を持っている人も就労ビザを取得することができます。
ただし、就労ビザはいわゆるホワイトカラー職を対象としたビザであり、肉体労働や単純労働の場合には取得することができません。例えば調理の専門学校を卒業した人がコックさんになるような場合です。このような場合には別のビザを検討することになります。
飲食店や建設業など現場業務がある企業の場合、とくに入管は厳しくチェックします。詳細はこちら。
就労ビザ取得の条件
1.仕事の内容と学歴・経歴・資格が関連していること
(1)大学・短期大学・専門学校
大学…日本・海外
短期大学…日本・海外(韓国の専門大学はここに含む)
専門学校…日本
※大学を卒業し、翻訳、通訳、語学の指導を行う場合は仕事の内容との関連性は不要です。
大学・短期大学の場合は関連性が比較的緩やかに審査されます。仕事の内容と一見関連のなさそうな学部卒であっても理由書でしっかり説明することで許可される場合がありますのでご相談ください。専門学校の場合は関連性が厳しく審査されます。
(2)実務経験
技術・人文知識…10年以上
国際業務…3年以上
※国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」と規定されており、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に関するデザイン、商品開発などがこれに当たります。この場合実務経験は3年以上となります。ただし、これらの業種に該当する場合であっても業務内容に応じ技術・人文知識と判断されることがあり、その場合は10年以上となります。
※この期間には大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むこととされています。
(3)情報処理関係の資格
IT関連の業務(プログラマーなど)では学歴・職歴要件の代わりに情報処理関係の資格を利用することができます。海外で取得した資格であっても該当する場合があります。利用できる資格の一覧はこちら(外部リンク)。
2.会社との間で雇用契約が結ばれていること
ビザを取ってから会社と雇用契約を締結するというのではダメで、雇用契約がすでに締結されていることが条件となります。
新規入国や変更の場合にはビザが下りるまでは仕事ができませんので、雇用開始日を「有効な在留資格を取得した時から」とすることは問題ありませんが、申請時に雇用契約書がそろっている必要があります。
フリーランサーでも構いませんが、メインとなる会社と業務委託契約書を締結しなければいけません。また、メインの会社は決算書類や登記簿などの必要書類を提出する必要があります。
また、報酬は日本人と同等以上に設定しなければいけません。会社の中で同じ業務を行う日本人より給料が低い場合には許可が下りません。高い場合はOKです。
3.会社の経営安定性
会社が従業員に給与を支払うことができ、今後も継続して雇用しつづけられることが必要です。
そのため、会社の決算が赤字の場合や設立したての会社の場合には事業計画書などを添付し事業の安定性を説明する必要があります。
4.その他
申請人に十分な業務量が与えられているか、会社のオフィスに従業員が勤務する場所が確保されているか、オフィスが自宅から通勤可能な距離にあるか、申請人に素行不良や税金の滞納がないかなどが総合的に審査されます。
必要書類
下記は一例であり、申請内容により必要書類が異なることがあります。ご依頼いただいた場合には個別にご案内いたします。
新規入国・変更の場合(申請人の書類)
※上場企業などの大企業の場合には4の書類は不要なケースがあります。
1.申請書
ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。
2.申請人の写真
4×3cm、撮影から3か月以内で無背景のもの
3.理由書
ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。
4.学歴・職歴・資格を証明する書類
(専門学校の場合は学位証明書が必要)
変更の場合(申請人の書類)
1.申請書
ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。
2.申請人の写真
4×3cm、撮影から3か月以内で無背景のもの
3.理由書
ご依頼いただいた場合には当事務所で作成いたします。
4.住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
市区町村役場で取得できます。詳細はこちら。
会社の書類
※上場企業などの大企業の場合には以下の書類が不要なケースがあります。
1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(同書類の源泉徴収税額が1,000万円以上の場合やオンラインシステムの利用申出が承認された会社の場合は以下の書類は不要)
設立したての会社などで1の書類がない場合
a.源泉徴収の免除を受ける会社
(1)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
b.それ以外
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(2)源泉所得税の納期の特例に関する申請書
2.雇用契約書(コピー)
3.登記事項証明書
4.会社のパンフレットなど事業内容を明らかにする資料
5.決算文書の写し
(設立したてで決算期を迎えていない会社の場合は事業計画書)
申請費用
当事務所に依頼される場合の申請費用は以下の通りです。事案により費用が異なることがありますので詳細はお問い合わせください。また、企業や学校からまとめてご依頼をいただく場合には申請数に応じて割引がございます。
ビザの種類 | 金額(税込) |
就労ビザ新規入国(認定) | 55,000円~ |
就労ビザ変更 | 55,000円~(+印紙代4,000円) |
就労ビザ更新 | 33,000円~(+印紙代4,000円) |